行政処分の方の再取得について
様々な理由で運転免許が無効になってしまう場合があります。運転免許の失効や、違反・事故・資格の欠損により行政処分が下された場合などです。
それまであったものが無くなるのは大変不便で不安なことと思います。
ここでは、行政処分により運転免許が無くなった場合の再取得についてご案内いたします。
行政処分について
ここでいう行政処分とは、違反などにより運転免許停止・運転免許取消となった場合のことを指します。
さらに、再取得の観点から、運転免許取消しの場合のお話をいたします。
違反点数と免許取消
運転免許の取り消しになる場合は以下のような場合があります。
- 1.自動車などの運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明した時
- 2.認知症であることが判明した時
- 3.目が見えない、両上肢の肘関節以上を失うなど、安全に運転できない体の障害が判明した時
- 4.アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者である時
- 5.道路外致死傷をした時
- 6.自動車の運転により、故意に人を死傷させたり、建造物を破壊した時
- 7.酒酔い運転や過労運転禁止に違反した時
- 8.負傷者の救護をしないか、警察に通報せずひき逃げ違反した時
行政処分暦 | 取り消し点数と欠格期間 | |||
欠格期間 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
0回 | 15~24点 | 25~34点 | 35~44点 | 45点以上~ |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~39点 | 40点以上~ |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~34点 | 35点以上~ |
3回 | 4~9点 | 10~19点 | 20~29点 | 30点以上~ |
4回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~29点 | 30点以上~ |
取り消し処分者講習について
取消処分者講習とは、運転免許の取り消し処分を受けた方が運転免許を再取得する際に受講する必要がある講習のことです。
受講が完了すると「取消処分者講習修了証書」が公布されます。
※取消処分者講習修了証書の有効期限は1年間です。
再取得について
一発試験での再取得
一発試験での合格率は普通車で約5%(平成26年警察庁発表の運転免許統計に基づく算出)
一発試験とは、教習所に通わず、運転免許試験場で直接技能試験・学科試験を受けること。
合宿免許での再取得
上記の一発試験合格率を見ると、時間短縮また費用の短縮においても教習所に通って取得することが望ましいのではないでしょうか。
さらに合宿免許であればAT最短13泊14日で卒業可能なため、少しでも早く運転免許を取得したい方にはおすすめです。
取り消し処分になった方の入校と再取得手順
欠格期間の確認
再取得を目指す方は、自身の取り消し処分内容をまず確認してください。重要なのは欠格期間がいつまでかです。欠格期間とは「免許の取得ができない期間」のことです。
お手元に取消処分通知書をお持ちの方は取消処分の開始日と期間をご確認ください。
上記の書類をお持ちでない方はお住まいの都道府県の運転免許センターに再発行のお問い合わせをしてください。
再発行ができない場合は「運転免許経歴証明書」を申請し、入校の際に必要であればご持参ください。
再発行や運転経歴証明書の発行ができない場合は、処分内容を問い合わせた運転免許センター、担当者の名前、確認日を記録してください。
※入校に際して書類が必要な場合・必要出ない場合ががございます。詳しくはお問い合わせください。
欠格期間が満了している方
再取得前には「取消処分者講習」を受ける必要があります。(仮免許を受けた後でないと受講できない都道府県もございますので都度お問い合わせください。)
講習を受講された方は「取消処分講習受講修了証」が発行されますのでご持参ください。
欠格期間が満了していない方
基本的には欠格期間が満了していない場合は教習所に入校できません。
欠格期間満了後での入校予定をお立てください。
ただし、自動車学校によっては欠格期間満了前でも入校できる場合があります。入校をお考えの方はご相談ください。