国際免許-外国の免許での日本国内の運転-
日本国内で自動車を運転する場合、国内にて取得した運転免許証が必要となりますが、 「ジュネーブ交通条約」に加盟している93の国と2つの地域の運転免許証を有する方は国際免許証を取得し保持していれば日本国内での運転が可能です。ジュネーブ交通条約とは国際道路交通の安全と発達を促進する目的で1949年にジュネーブで作成された道路交通に関する条約です。
ジュネーブ交通条約の加盟国(国際免許で運転できる国)
- ヨーロッパ
- アイスランド,アイルランド,アルバニア,イギリス,イタリア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,キルギス,グルジア,サンマリノ,スウェーデン,
スペイン,スロバキア,セルビア,チェコ,デンマーク,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,
ポルトガル,マルタ,モナコ,モンテネグロ,ルクセンブルク,ルーマニア,ロシア
- アイスランド,アイルランド,アルバニア,イギリス,イタリア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,キルギス,グルジア,サンマリノ,スウェーデン,
- アジア
- インド,韓国,カンボジア,シンガポール,スリランカ,タイ,バングラデシュ,フィリピン,マレーシア,ラオス
- 南北アメリカ
- アメリカ,アルゼンチン,エクアドル,カナダ,キューバ,グァテマラ,ジャマイカ,チリ,ドミニカ,トリニーダードトバゴ,ハイチ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ペルー
- オセアニア
- オーストラリア,ニュージーランド,パプアニューギニア,フィジー
ジュネーブ条約の加盟国の免許は日本国内で有効
つまり国際免許加盟国の運転免許証を所持していれば自国で国際免許証を申請し所持すれば、日本国内において1年有効な運転免許になります。
(仮に既に日本にいる場合は代理申請も可能です。)
国際免許証を申請する場合は住所地の運転免許試験場にて行います。
運転免許証及びパスポート、写真を携行し申請すれば即日発行が可能です。
また長期滞在(長期留学)のため日本の運転免許証に書き換える場合は、有効な自国の運転免許証を持って、
日本での住所地の運転免許センターにて日本の運転免許証への切替え申請(外免切替)を行うことができますただし外国免許の切替えはこの書き換えは、非常に難しく時間(期間)も長くかかるようです。
不正等が多いかどうかは別として、自国の免許証の信憑性を証明するのも一苦労で申請すらできない場合も多いようです。
申請後は学科(知識)及び技能試験(場内)と適性試験が行われ、合格すれば日本の免許証に切替えができます。
結論ではジュネーブ条約加盟国の運転免許証を所持している場合は、自国国内で国際免許証を取得し、一年に一回は自国に戻り国際免許証の再更新をすることが日本にて留学生等が運転する場合の最も簡単な方法と思います。
国際免許切り替えの例
例えば、仮に福岡県で外国免許の切替えを行う場合は以下となります。
例)
○申請場所
・筑豊試験場
・筑後試験場
※知識及び技能の確認免除国又は、実技の確認が不要(原付)な場合は、・福岡試験場・北九州試験場でも申請可能。
○申請日時
月曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く。)
13時00分~13時30分
○試験内容
・書類審査
(外国免許取得後、その国に滞在期間が通算して3か月以上であること。)
・適性試験
・知識及び技能の確認
○手数料等
受験手数料 2,200円
交付手数料 2,050円
○必要書類等
・申請書(一定の病気等に関する「質問票」を含む。)
・写真(3×2.4cm)2枚
・本籍(国籍)が記載された住民票(注1)1通を提出(コピー不可)
・有効な外国免許証
・外国免許証の翻訳文(大使館、領事館の領事又はJAFで翻訳したもの等)